媒介契約について

不動産の売却を不動産会社に依頼する場合、お客様と不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになります。
この媒介契約によって、弊社はお客様のご依頼を正式にお受けしたことになります。
媒介契約には、専属専任・専任・一般の3タイプがあります。

専属専任媒介契約

■不動産会社は■
1.媒介契約後5日以内に指定流通機構「レインズ」にお客様物件情報を登録しなければなりません。
2.お客様に対して1週間に1度の割合で業務の進行状況を文書で報告しなければなりません。

■お客様は■
1.依頼できるのは1社のみです。
2.必ず依頼した会社を通じて、媒介契約を終結しなければなりません。

専任媒介契約

■不動産会社は■
1.媒介契約後7日以内に指定流通機構「レインズ」にお客様物件情報を登録しなければなりません。
2.お客様に対して2週間に1度の割合で業務の進行状況を文書で報告しなければなりません。

■お客様は■
1.依頼できるのは1社のみです。
2.必ず依頼した会社を通じて、媒介契約を終結しなければなりません。
但し、ご自身で買主様を見つけた場合、直接契約を行うことも可能です。

一般媒介契約

■不動産会社は■
法律上で定められた義務は特にありません。

■お客様は■
1.複数会社に依頼することができます。
2.必ず依頼した会社を通じて、媒介契約を終結しなければなりません。
  但し、ご自身で買主様を見つけた場合、直接契約を行うことも可能です。
3.依頼した会社を明らかにする明示型と明らかにしない非明示型を選択することができます。